木造住宅耐震診断,耐震補強工事

耐震診断・耐震リフォームなら東京都・目黒区・世田谷区のケンテック・LIFA自由が丘へ

1.先ずは耐震診断をお勧めします

史上空前の大災害となった阪神淡路大震災以後も新潟地震をはじめ大規模な地震が多発しています。
首都圏でも直下型地震の襲来も危惧され、住まいの耐震化は緊急の課題とされています。

2000年以前の建物は要注意

1981年に大改正された新耐震基準で建てられた建物については安全といわれていますが、
阪神淡路大震災では新耐震基準で建てられた住宅にもかなりの被害が出ております。
この教訓を踏まえ2000年には、国土交通省の告示という形でより詳細な基準が定められました。
新潟中越地震でも2000年以降に建てられた住宅には非常に被害が小さかったという報告がされています。

現状は

木造住宅の約半数は耐震性能に問題があるといわれており、政府や自治体でも様々な耐震改修促進計画を立て、数値目標も設定していますが、現状では設定目標には遥かに及ばない状況です。

私たちの耐震意識

耐震補強が進まない理由としては
★家が潰れるような地震がいつ来るか、来るか来ないか分からない。
★費用が掛かりすぎる。
★補強の効果が良く分からない。
など、なかなか現実感がおきないというところでしょうか。

しかし、大地震は必ず来ます。そして、最近の地震被害の調査では補強の効果は必ずあります。
費用面でも耐震診断、耐震補強費用の助成制度税の軽減制度などがあります。
◎そこで、先ずは耐震診断をお勧めします。

2.耐震診断とは

簡易診断

財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」を使って一般の人が自分で、
わが家の耐震性を簡単にチェックできます。
財団法人日本建築防災協会のHPより入手できます。

一般診断 精密診断

詳細な現場調査を基に建物の持っている強さを診断します。
外観、内部、小屋裏、床下等の目視検査、基礎コンクリートの強度、壁量測定など3時間程度の調査のデータを基に、強さの計算を行います。結果報告まで1週間から10日程度です。
この結果を基に建物の現況を分析し、補強方法を検討します。

※「一般診断」は原則的に非破壊にて調査いたしますが、「精密診断」は壁などの解体を必要とする調査となります。

3.ケンテックの耐震診断

国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法に基づいて専門の担当者が行います。
ケンテック一級建築士事務所は「東京都木造住宅耐震診断事務所」に登録しています。

※東京都では適切な耐震診断業務を進めるための業務マニュアルの整備と、厳しい審査に合格した 建築士が所属する設計事務所を「信頼できる業者として登録する制度があります。
>>東京都木造住宅耐震診断事務所
>>都耐協HP

耐震診断の実際


耐震診断の実際 耐震診断の実際
▲地中部分の基礎のサイズを測定しています。 ▲基礎のコンクリート強度を測定しています。
耐震診断の実際 耐震診断の実際
▲床下から壁の筋交いを確認しています ▲屋根裏で補強金物の取り付け、筋交いを確認しています。
(金物に取付けボルトが有りません。)

4.耐震補強とは

診断の結果に基づき耐震補強設計を行います。 補強設計は、工法、補強部位の選定により無数の選択肢があります。
ご家族のお住まい方なども含めて、効率の良い補強計画の設計は、高度な知識と経験を要する作業です。

【主な補強方法】
1.基礎の新設、補強、補修  クラックの補修、無筋基礎の有筋化など。
2.柱の上下、筋交いの両端に補強金物取り付け。
3.耐力壁の増設  同時に配置バランスも改善します。
4.水平剛性の改善  大きな吹き抜けは要注意です。
5.老朽化部分の改善  外壁のクラック、鉄部の錆等
6.建物の軽量化  屋根材の変更
※補強材料はなるべく一般に市販されている材料や各自治体に推奨されている材料を優先的に使用 いたします。特定メーカーの商品に頼ることは致しません。

耐震補強工事

補強工事は正確な工事が命です。
釘一本、金物一つの留め方が補強性能を左右します。壁や床を解体し予想と相違した場合、正確で臨機 応変な判断が必要です。不慣れな業者による補強工事は充分な能力を発揮できません。

補強工事の実際


耐震診断の実際 耐震診断の実際
▲耐力壁直下に布基礎の増設 ▲柱端部に補強金物取付け
耐震診断の実際 耐震診断の実際
▲筋交いの新設、端部に補強金物取付け ▲構造用合板による耐力壁
耐震診断の実際 耐震診断の実際
▲床、天井を傷めない耐震壁工法も ▲下屋の水平剛性補強

5.国や自治体の優遇制度をご存知ですか

耐震診断、耐震補強工事の補助制度

各自治体によって違いがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

固定資産税額の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅。
現行の耐震基準に適合する耐震補強工事であること。
耐震補強工事の工事費が30万円以上であること。
耐震補強工事の完了後3ヶ月以内に市区町村に申告したもの。

※上記の条件を満たした場合、120m2相当分まで固定資産税が半額になります。

但し、
21年までの工事については 3年間
24年までの工事については 2年間
27年までの工事については 1年間

※改修時期が早いほど減額が多くなります。